建物の安全対策と、維持管理を目的とした制度です
建物の安全対策と、
維持管理を目的とした制度です
多数の方が利用する建物では、地震や火災が起こった時に、必要な設備が作動せず惨事につながっている場合があります。
こうした事態を防ぎ、建物を安全に利用し続ける為に、建物の所有者又は管理者が、専門の技術者に定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告するよう建築基準法第12条により定めています。
この制度を「定期報告制度」といいます。
弊社では調査から報告まで責任をもって対応します
弊社では調査から報告まで
責任をもって対応します
調査から特定行政庁への報告書提出まで責任をもって対応致します。徹底したお客様目線でお客様の大切な資産である建物の維持管理に、まごころを持って対応致します。また調査によって明らかになった不良箇所の是正についても適切にアドバイスさせて頂きます。
定期報告の対象建築物一覧表【京都市】
(面積は、その用途に供する部分の床面積の合計)定期報告の対象建築物一覧表【京都市】
(面積は、その用途に供する部分の床面積の合計)
番 号 |
建築物の用途 | 建築物 | 建築設備 | ||
---|---|---|---|---|---|
面積 | 報告年 | 面積 | 報告年 | ||
1 | ホテル又は旅館 | 500㎡ を超える |
平成25年 以後3年ごと |
1,000㎡ を超える |
毎年 |
2 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 1,500㎡ を超える |
|||
3 | 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 1,000㎡ を超える |
|||
4 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く。)、公会堂又は集会場 | 500㎡を超える | 平成26年 以後3年ごと |
||
5 | 建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(老人福祉施設、保育所、身体障害者福祉施設等) | ||||
6 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(卸売業を営む店舗を除く。)又は展示場 | ||||
7 | 下宿、共同住宅又は寄宿舎(昭和56年5月31日以前 に工事に着手したものに限る。) |
1,000㎡ を超える |
対象外 | ||
8 | 病院又は診療所(患者を入院させるための施設が あるものに限る。) |
500㎡ を超える |
平成27年※ 以後3年ごと |
1,000㎡ を超える |
毎年 |
9 | 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又は テレビスタジオ |
1,000㎡ を超える |
|||
10 | 事務所その他これに類する用途(当該用途に供する 建築物の階数が5以上である場合に限る。) |
||||
11 | 前各項に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの | 1,500㎡ を超える |
2以上の用途に供するもので,平成25年3月31日以前から定期報告の対象となっていた建築物については,
報告年が異なる場合がありますので,お問合せください。
2以上の用途に供するもので,平成25年3月31日以前から定期報告の対象となっていた建築物については,報告年が異なる場合がありますので,お問合せください。
近畿エリアの報告書提出期間について
近畿エリアの
報告書提出期間について
12月は各行政庁とも提出期限となっておりますので提出窓口が大変混雑致します。
「定期報告の案内通知」がお手元に届きましたら出来るだけ早めのご依頼をお勧め致します。
大阪府……提出期間は原則4月1日から12月25日頃まで
兵庫県……提出期間は7月~10月
神戸市……提出期間は8月1日~11月30日まで
奈良県……提出期間は原則4月1日から12月25日頃まで
京都府……提出期間は毎年度11月末日まで
大阪府……
提出期間は原則4月1日から
12月25日頃まで
兵庫県……
提出期間は7月~10月
神戸市……
提出期間は8月1日~11月30日まで
奈良県……
提出期間は原則4月1日から
12月25日頃まで
京都府……
提出期間は毎年度11月末日まで