建物の安全対策と、維持管理を目的とした制度です

建物の安全対策と、
維持管理を目的とした制度です

多数の方が利用する建物では、地震や火災が起こった時に、必要な設備が作動せず惨事につながっている場合があります。

こうした事態を防ぎ、建物を安全に利用し続ける為に、建物の所有者又は管理者が、専門の技術者に定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告するよう建築基準法第12条により定めています。

この制度を「定期報告制度」といいます。